相続人はどうやって調査するのですか

法定相続人として誰がいるかは、相続人であれば調べなくても当然知っていることかも知れませんが、面倒でも戸籍を集めて客観的に確定していく必要があります。

遺産である不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等を行う場合、更には裁判手続を行うような場合、どうしても戸籍が必要となりますので、収集した戸籍は非常に重要な意味を持つことになります。

 

1 必要とされる戸籍

(1) 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

これにより、配偶者の有無・子の人数が判明しますので、多くのケースではこれで相続人は全て特定されます。

但し、被相続人に子がいない場合は、父母や祖父母(直系尊属)の戸籍を取る必要があり、直系尊属もいなくて兄弟姉妹が相続するような場合は、被相続人の兄弟姉妹を特定するため、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

 

(2) 相続人の現在戸籍

次に、判明した法定相続人の現在戸籍が必要となります。

法定相続人の戸籍は、その者が生存している限り、現在戸籍(最新の戸籍)を取得すれば足りることが多いのですが、法定相続人が死亡して二次相続が発生したような場合や、代襲相続が発生したような場合は、ちょっと厄介です。

 

2 戸籍の種類

戸籍とは、国民の出生(親と生年月日)・氏名・婚姻の有無・子や養子縁組の有無などの「身分関係」が登録された書類で、「本籍地」をインデックス(索引)として整理されています。国民の「住居所」が登録された住民票とは異なります。

戸籍には次の種類があります。

① 現在戸籍=現在使用されている最新の戸籍
② 除籍=同一の戸籍に登録された構成員全員が死亡や婚姻によって誰もいなくなった戸籍。
③ 改製原戸籍=法令等の改正により戸籍の用紙を改めた場合の、そのもととなった戸籍。

また、戸籍には謄本(=戸籍に記載された全部事項の証明書)と抄本(=一部事項の証明書)があります。

 

3 戸籍の取り方

まずは、被相続人の「本籍地」の市区町村役場に行き、「被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て欲しい。」と依頼しましょう。

役所の窓口の人から「全部は揃わなかった。」と言われたら(例:結婚により配偶者の本籍地に移った。)、どの役所に行ったら良いか教えてもらいましょう。

それを繰り返せば、何とか全部を揃えることが出来ます。

その上で、判明した法定相続人の現在戸籍を取得することになります。

なお被相続人の「本籍地」が分からない場合は、ご自身の戸籍から被相続人の戸籍まで遡って取得して行くなどの工夫が必要となりますし、交流の無い法定相続人の現在戸籍を取得することは大変です。これについては専門家に依頼することも検討すべきでしょう。

 

4 戸籍からは明らかにならない法定相続人

胎児や認知されていない子については、いくら戸籍を集めても判明することはありません。

なお認知されていない子については、死後認知されたとしても、それまでになされた遺産分割協議は有効で、認知された子は他の相続人に金銭的な請求をなし得るのみですから、いないものとして遺産分割協議を行っても法的安定性を著しく害することは無いでしょう。

 

相続人はどうやって調査するのですか