私の親は会社経営者です。相続について注意すべき点を教えて下さい。

会社経営者の場合、会社の株式を通じて会社財産を保有しており、一般的には遺産がそれなりに高額となり、相続税が課税されるケースが多いのが現実です。

一方、会社経営者が自身の跡取りに会社を引継ぐためには、会社の意思決定を行うに必要なだけの議決権(=株式)を、跡取りに相続させなければなりません。

会社経営者の相続においては、過大な相続税支払いを避けつつも、跡取りが上手く会社経営権を引き継げるように工夫を凝らす必要があります。

 

1 株式の議決権を跡取りに集約する

まず大事なのは、会社の意思決定権を跡取りに承継させることです。

これについては、会社の議決権としての性格を有する株式を、生前贈与または遺言等を利用して、跡取りに移転させることになります。

但し、株式は議決権としての性格を有する半面、会社財産の持分割合としての性格を有するので、資産価値の高い株式であれば、一度に贈与すると贈与税の問題が発生しますし、相続時には相続税課税の対象となります。

また、会社の株式以外に遺産が乏しいような場合は、会社の跡取りである相続人に全て株式を相続させると、他の相続人の取り分が無くなり、場合によっては遺留分を侵害するようなことにもなります。

なお、中小企業の場合は、会社が事業用に使用している財産(不動産等)が代表者個人名義になっている場合があります。このような場合は、事業用資産が跡取りに上手く引き継がれるように工夫する必要があります。

 

2 株式の評価額を減額する

このように、株式はそれ自体財産的な価値を有しますので、相続税の負担を軽くするため、株式の評価額を減額するような措置がとられることがあります。

当然のことですが、これについては税理士などの専門家の意見を聞きながら進めて行く必要があります。

 

3 相続税支払いの原資を確保する

会社経営者が被相続人の場合も、高額になりがちな相続税を支払うための現金を、事前に用意しておく必要があります。

この場合に良く利用されるのが生命保険金ですが、それ以外にも会社代表者の「死亡退職金」が利用されることがあります。

死亡退職金とは、労働者が在職中に死亡した場合に支払われる退職金であり、遺族の生活保障を図るという趣旨から、金額や誰が受取人になるかについては、会社の内部規則や決議によって独自に決められることになります。

この死亡退職金については、生命保険同様、一般的には「遺産」には該当しないとして「遺産分割協議」の対象とはならず、指定された遺族の固有の財産として、会社の決議さえあれば、法定相続人の同意が無くとも受取人に支払われることになります。

なお、死亡退職金も税法上は「みなし相続財産」となりますが、相続税非課税限度枠が設けられています(500万円×法定相続人の数)。

 

私の親は会社経営者です。相続について注意すべき点を教えて下さい。