遺産はどうやって調査するのですか

相続財産については、基本的に被相続人が残した預貯金通帳や不動産の権利証、有価証券の証書を見て、特定して行くことになります。

しかし、このような資料が充分存在しない場合、どうすれば良いのでしょうか。

 

1 不動産

不動産については、権利証や登記識別情報、固定資産税の納付書などから遺産を特定して行くことになります。

これらの資料が無い場合や資料が乏しいと思われた場合は、不動産が存在すると思われる市区町村役場の資産税課で、「固定資産課税台帳」(通称:名寄帳)を取得しましょう。注意点は次の通りです。

① 請求した市区町村に存在する不動産しか表示されません。他の市区町村にも存在すると思われる場合は、そちらの役場でも手続をとる必要があります。
② 被相続人単独所有の不動産と、被相続人が他人と共有している不動産とでは、別綴りになっていることがあります。
③ また、市区町村役場によっては、固定資産税の課せられていない土地は表示されないことがあります。

固定資産税の課せられていない土地(例:僻地の農地)については、他の資料で確認する必要があります。

 

2 預貯金・有価証券

これらについては、残された預金通帳や証書から特定して行くことになります。

これらの資料が無い場合や資料が乏しいと思われた場合は、とにかく心当たりのある金融機関に問い合わせて回れば、預金口座の有無についての回答や残高の一覧表を出してくれます。

また、残された通帳の取引履歴から手掛かりとなる情報が得られる場合があります。

 

3 借金

借金については、借入の契約書や利用明細から調査することになります。

これらの資料が無い場合や資料が乏しいと思われた場合は、「信用情報機関」(全銀協・JICC、CIC)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

なお、調査の結果明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄の手続をとることになります(後に説明します。)。

 

4 調査に必要な資料は

これらを調査し、市区町村役場や金融機関等から資料を出してもらうためには、申請人が法定相続人であることの証明が必要であり、その場合、被相続人と申請人(相続人)との身分関係が分かる戸籍が必要となります。

 

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