遺言を作成すると、どういうメリットがあるのですか

1 遺言とは

遺言とは、自身が生涯をかけて築き上げ、守って来た大切な財産を、最も有効且つ有意義に活用してくれる人に相続させるために行う、遺言者にとって最後の意思表示です。

具体的には、どの財産を誰に相続させるのか、遺言書で明示することになります。

 

2 遺言作成のメリット

遺言書が無い場合、被相続人の遺産の帰属については、法定相続人が話し合って決めるか、それが不可能な場合は法の定める法定相続分に従って分配されることになります。

しかし、法が定めるのは「誰が何%取得するか。」だけであり、不動産や現預金等について誰が何を取得するかについては、法定相続人間の話し合いに全面的に委ねられることになります。

また、高齢の配偶者に自宅を残したいが、それだけでは生活に余裕がないため、一定の預貯金も残してあげたい、と思われた場合でも、自宅土地建物で遺産総額の半分を超えるような場合は、法定相続人同士の話し合いがこじれると、配偶者には預金が相続されないような場合もあります。

他にも、家業を継ぐ長男に事業用の財産を残したいが、それだけで長男の法定相続分を大きく超えるような場合は、法定相続人同士の話し合いがこじれてしまうと、事業用財産の一部が長男以外のモノとなり、最悪の場合、せっかく生涯を掛けて守って来た家業が廃業の憂き目を見る可能性だってあります。

このため、後に残された家族に紛争の種を残すことなく、あなたが築いてきた財産をトラブル無くスムーズに適任者に相続させるため、そしてあなたの生涯の最後の総決算として、遺言書は作成しておく必要があるのです。

 

3 遺言作成の必要性が高い場合

一般論としては、法定相続分とは異なる分配を考えているような方、法定相続人以外の人に遺産を渡したい方、そして残された相続人間で揉めて欲しくない方、などが対象となるでしょう。

 

(1) 夫婦の間に子がいない場合

夫婦間に子がいない場合、遺言書が無いと遺産は被相続人の父母や兄弟姉妹に一部相続されることになります(1/3~1/4)。

しかし、このような場合は残された配偶者の生活保障のためにも、全ての財産を妻に相続させたいところだと思います。そのため、絶対に遺言書を作成する必要があります。

 

(2) 死ぬまで面倒を見てくれた長男家族に遺産を与えたい場合

被相続人が死亡する直前まで、長男夫婦が同居して身の回りの面倒を見て介護してくれていたような場合、その労力に報いるためにも、法定相続分以上の財産を分け与えたいと思われるかも知れません。

また、長男が死んでいて長男の嫁が骨身を惜しまず面倒を見てくれていたような場合は、長男の嫁には相続権がありませんから、その働きに報いるためにも、遺言書は作成してあげたいところです。

 

(3) 婚姻届を提出していない妻(内縁の妻)がいる場合

長年連れ添った糟糠の妻であっても、婚姻届を提出していない内縁の妻であれば、相続権は全くありません。

自身の死後、妻の生活保障を図るためにも、絶対に遺言書作成は必要です。

 

(4) 個人で事業を営んでいる場合

個人事業主で、事業用財産を個人名義で持っている場合は、相続によって跡継ぎ以外の人が相続すると、相続人間でトラブルが発生した場合、事業が麻痺状態に陥ることにもなります。

 

(5) 相続人間で揉めて欲しくない場合

被相続人死亡後、あなたの予想に反して、それまで表に出なかった相続人同士の不平不満が噴出することは、多く見られることです。

何とかなるだろうと安易に考えず、自身の死後に紛争の種を残さないように、キチンと遺言書を作成しておく必要があります。

 

遺言を作成すると、どういうメリットがあるのですか