遺言を作成する場合の注意点を教えて下さい

遺言書においては、遺言者は自身の考える通りの分配方法を記載することに何の問題も無いのですが、例外的に注意すべき点が何点かあります。

 

1 相続させる財産を特定する

時々、遺言で「遺産の2分の1を相続させる。」との記載がされていることがありますが、これでは具体的に誰が何を取得するか、残された相続人が改めて協議を行わなければなりません。

可能な限り、「誰々にどの財産を相続させる。」と特定して記載することが望ましく、また遺産の記載漏れが無いようにする必要があります(「本遺言に記載のないその他財産の一切を誰々に相続させる。」と書くと良いでしょう。)。

 

2 遺留分を侵害しないように注意する

遺留分とは、法が法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認めた最低限の取り分を言い、これについては遺言によっても侵害することが許されません。

例えば、遺言で全財産を妻に相続させると記載していても、子には遺留分がありますので、子は遺留分相当を妻に請求することが可能になります(これを遺留分減殺請求と言います。)。

そのため、遺言で財産を相続した人と何も貰えなかった人との間で紛争が発生してしまうことになります。

自身の死後の紛争を可能な限り避けるために遺言を作成するのですから、各法定相続人に財産を分配するに当たっては、可能な限り遺留分を侵害しないよう注意をする必要があります。

 

3 相続税の支払原資を確保する

多額の相続税が発生するような場合は、その支払原資となる現預金も分配しておかないと、例えば高額な不動産を相続したものの、相続税を支払うことが出来なくなる可能性が出て来ます。

 

4 予備的遺言を書いておく

例えば、遺産を相続させる予定だった人が、遺言者よりも先に死亡する場合があります。

その場合、死亡した人が相続する予定だった遺産の帰属先が決まっていないことになり、改めて法定相続人間で協議を行う必要が出て来ます。

そのような場合に備えて、次に遺産を相続させる人を決めておく(予備的遺言)必要があるのです。

 

5 遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言者死亡後、遺言者に代わって遺言内容を実現する手続を行う人のことを言います。

スムーズな遺言内容の実現のため、予め遺言書で遺言執行者を指定しておくのが良い場合もあります。

 

6 記載方法について

細かいことですが、法定相続人に対しては「相続させる」と記載し、法定相続人以外に対しては「遺贈する」と記載すると、遺言内容実現の手続がスムーズに進みます。

具体的には、登記手続が簡単且つ安価に行うことが出来るようになるなど、様々なメリットがあります。

 

7 付言事項について

遺言書の本文とは別に、「付言」という形で何故このような遺言の内容にしたのか、メッセージを残すことが出来ます。

自身の意図をより明確化することで、残された家族の心情も緩和されるでしょうから、無用な争いを未然に防ぐことが期待されます。

 

遺言を作成する場合の注意点を教えて下さい