相続放棄の期間を延長出来ないのですか
相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に行う必要がありますが、相続財産が多岐にわたるような場合や、被相続人と縁が浅く遺産について何も知らされていないような場合、遺産が遠方にあり調査に時間がかかるような場合、3カ月では期間が不足する場合があります。
このような場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることで、熟慮期間を更に延長することが出来ます。
ただでさえ相続発生後は慌ただしい中、時間の経過を早く感じるものですから、間に合わないと思ったら早めに期間伸長の申立てを行うことをお勧めします。
なお、期間伸長の申立て自体は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
期間伸長の申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(=最後に住民票を置いていた土地)において行う必要があります。
また、相続人単独で、他の相続人全員のために期間伸長をすることが出来る場合があります。相続人間の連携が充分とれないような場合に活用出来ますので、これについては専門家に相談して下さい。