相続人の一人が、現在アメリカの市民権を取得しています。遺産分割協議に際しての注意事項を教えて下さい。

遺産分割協議に関しては、日本人である被相続人が、日本国内で死亡したような場合は、基本的な手続については、日本の法律が適用されることになります。

また、相続人が外国人であっても、日本語を理解する能力がある限り、遺産分割協議書自体は日本語で作成されたもので何ら問題ありません。

これら相続人に、日本語の遺産分割協議書等を送付し、当該相続人がこれを公証人事務所などの公的機関に持参し、公証人の面前で宣誓した上で署名し、公証人がこれを認証すれば、遺産分割協議書は完成です。

(但し、公証人によっては理解不可能な言語で書かれた書類の認証をしない場合もありますので、この場合は翻訳文を用意することになるでしょう。)

日本と異なり、諸外国では戸籍制度や住所を管理する住民登録制度が備わっていない国も多く、また「印鑑」という我が国特有の制度も存在しない以上、印鑑登録証明書のような証明書も存在しません。

この場合は、当該国で設置されている、公証人事務所のようなものや公的機関に依頼し、本人の宣誓と公証人の認証で、本人の住所や本人の署名であることの証明を行うことになるのです。

 

相続人の一人が、現在アメリカの市民権を取得しています。遺産分割協議に際しての注意事項を教えて下さい。