「相続」とはどういうものですか

「相続」とは、人が死亡したときに、その人の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人が受け継ぐことです。

死亡した人のことを「被相続人」といい、地位を受け継ぐ人のことを「相続人」といい、受け継がれる財産のことを「遺産」「相続財産」と言います。

相続は、何らかの手続や意思表示を要することなく、人の死亡によって当然に効果が発生するものです。

また当たり前のことですが、相続人が相続するためには、被相続人死亡当時に相続人が生存している必要があります(同時存在の原則)。

 

1 相続開始原因

相続は、人の死亡によって開始します。

但し、「死亡」には通常の死亡(自然死)の他に、法律上死亡とみなされる「失踪宣告」(一定期間行方不明の者に対して、法律上死亡したとみなす効果を生じさせる裁判上の手続き)などが含まれることになります。

 

2 相続財産

相続の対象となる遺産は、土地や建物などの不動産、美術品や貴金属等の動産、現金や銀行に対する預貯金、株式だけでなく、特定の相手方に対する貸金債権や売掛金も対象となります。

一方で、このようなプラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も相続財産となり、人の死亡によって当然に相続人が相続することになりますので要注意です。但しこのような場合には、後に説明しますが「相続放棄」の手続をとることによって、借金の相続を免れることが出来ます。

このように、相続の対象となる財産は被相続人の有する一切の財産上の地位に及ぶことになりますが、例外的に相続の対象とならないものもあります。

代表的なものとしては、以下のようなものがあり、これらについては「原則として」相続手続とは別個の手続に従って処理されることになります。

①雇用契約上の被用者・使用者の地位(例:会社における従業員としての地位)などの一身専属的な権利、
②墓地や位牌などの祭祀財産、
③生命保険・死亡退職金といった特別の契約に基づいて支給されるもの

 

3 相続手続とは

このように、被相続人の財産上の地位が相続人に当然に帰属することになると、次に複数の相続人間で、誰がどの財産を取得するか、話し合いを行う必要があります。これが遺産分割協議と呼ばれるものです。

なお、被相続人が遺言を残していたような場合は、基本的に遺言の内容に従って財産の帰属を決めて行くことになります。

このため相続手続は、遺言がある場合と無い場合とで大きく手続が異なることになります。

 

「相続」とはどういうものですか