私は、親と同居して世話をしていたのですが、この労力は遺産分割に反映されますか

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合に、その貢献を遺産分割割合に反映させる制度です。

寄与の態様としては、①特定の相続人が被相続人の療養看護を行った、被相続人を引き取って扶養したというものと(療養看護型)、②被相続人の事業を手伝って経営を支え続けたというもの(家業従事型)等があります。

但し、寄与行為は、通常期待される程度を超える「特別の寄与」であることが要求されますので、実際上なかなか認定され難いのが現実です。

 

1 計算方法

寄与分の計算方法は次の通りとなります。

《計算式》
寄与行為を行った相続人の相続分
=(遺産-寄与分相当の金額)×相続割合+寄与分相当の金額

 

2 何が寄与分に該当するのか

本問のように、身内が被相続人の扶養を行ったり療養看護を行ったような場合については、配偶者や子、同居の親族は相互に扶け合う義務(扶助義務・扶養義務等)を負担していることを念頭に置く必要があります。

そのため「特別の寄与」というためには、上記のような身分関係に基づいて通常期待される義務の範囲を超えた、特別の貢献をして初めて認められることになります。

そのため、このような寄与が認められるためのハードルは非常に高く、例えば、被相続人は全面的な介護を要する状態であったとか、介護期間が相当長期間に及んだとか、相続人は仕事を辞めて付きっきりの療養看護を要求されたなど著しい負担を強いられたような場合に、寄与が認められる傾向があります。

 

3 過去の扶養料の請求

このように、「特別の寄与」にあたらない行為については遺産分割においては評価することが出来ませんが、例えば、法定相続人の一人が年老いた親を引き取って懸命に扶養し続けたのに、他の相続人は金銭的にも全く援助しようとしなかったような場合は、たとえ「特別の寄与」に該当しなかったとしても、相対的な不公平感は残ることになります。

このような場合については、遺産分割の手続とは別に、過去の扶養料の分担を求める調停・審判を、他の相続人相手に提起することが考えられます。

現実に要した扶養料の一部分担を求めることが出来るだけではありますが、その限度では不公平を解消することにつながると言えるでしょう。

 

私は、親と同居して世話をしていたのですが、この労力は遺産分割に反映されますか