遺言を作成した後、息子に相続させるはずだった土地を売却してしまいました。遺言の効力はどうなりますか

遺言書を作成した後であっても、遺言者は自由に自分の財産を売却したり贈与したりすることが出来ます。

たとえ遺言をしようとも、遺言者が生きている限り財産は遺言者のものなのですから、それをどう処分しようともそれは遺言者の自由で、誰にも文句を言われる筋合いはありません。

但し、例えば、ある土地を長男に相続させるという内容の遺言を作成したのに、その土地を売却してしまったような場合、遺言自体の効力はどうなるのでしょうか。

この点については、遺言の内容と矛盾する行為を遺言者が生前に行った場合は、その矛盾する部分に限り、遺言は撤回されたものとして失効することになります。

遺言全体が無効となる訳では無く、遺言のうち矛盾する部分に限って無効と扱われることになるのです。

但し、遺言内容によっては「矛盾」しているか否か必ずしも明確でない場合もあり、また、例えば相続させる予定の土地を売却してしまったことが遺言の趣旨全体を変更させるような意味合いを持つ場合は、矛盾している範囲を特定することが困難となるため、遺言者の死後に紛争に発展する場合があります。

一旦遺言を作成した後は、相続人のためにも誤解を招くような行為は可能な限り差し控えた方が良さそうです。

どうしても必要に迫られて遺言書に記載した財産を処分しなければならないような場合は、改めて遺言書を作成するのが良いでしょうし、そのような場合に備えて遺言内容を予め良く練っておく必要があるかも知れません。

 

遺言を作成した後、息子に相続させるはずだった土地を売却してしまいました。遺言の効力はどうなりますか