私は親から多額の生命保険を受取りました。この場合の遺留分の計算方法はどうなりますか

1 計算の基礎となる財産の確定

遺留分算定の基礎となる財産の範囲ですが、これは前にもご説明した通り、「①被相続人が相続開始時に有していた財産+②被相続人が生前に贈与した財産等-③被相続人の負債」となります。

 

2 生命保険金の取扱い

まず、生命保険金が「①被相続人が相続開始時に有していた財産」=「遺産」に該当するか否かが問題になります。

これについては、以前にもご説明した通り、保険金の「受取人」が被相続人自身に指定されていたような場合を除き、遺産には該当しない、というのが確立した判例の立場です。

次に、生命保険金が「②被相続人が生前に贈与した財産等」に該当するか否かが問題となります。

これについて判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することが出来ないほどに著しいものであるような特段の事情が存するときには、特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがある。」とされています(最高裁平成16年10月29日判決)。

つまり、例えば生命保険金額が遺産総額の1/3を超えるような事案では、法定相続人の数によっては、生命保険金を特別受益に準ずるものとして捉える方向での検討が開始される可能性があります。

そのような場合は、遺留分算定においても、同じく加算の対象として検討されることになるでしょう。

 

3 その他

なお、生命保険金と同様の法的性格を有するものとして、死亡退職金が挙げられることがあります。

これについても、やはり「①被相続人が相続開始時に有していた財産」=「遺産」と捉えることは出来ないでしょうが、受領した金額やその他事情から「②被相続人が生前に贈与した財産等」と捉えられる可能性は残っています。

 

私は親から多額の生命保険を受取りました。この場合の遺留分の計算方法はどうなりますか