亡くなった被相続人は、多額の生命保険を掛けていました。これは遺産分割の対象となるのですか
遺産分割協議が行われる際、被相続人の残した財産の中に生命保険金が含まれるケースは非常に多いのが現状です。
この場合、法定相続人の一人が生命保険の受取人に指定されている時は、法定相続人間で「あの人は保険金を受け取っているのだから。」と不公平感を感じることは少なくなく、遺産分割協議が揉める一因となっています。
以下、生命保険金の相続における取扱いについて、整理して説明します。
1 生命保険金は遺産に該当するか
生命保険金を「遺産」であるとして、被相続人名義の不動産や預貯金と同様に遺産分割協議の対象にすることが出来るか否かが、まず問題になります。
この点、保険金の「受取人」が被相続人自身に指定されていたような場合を除き、遺産には該当せず、受取人に指定された者の固有財産である、というのが確立した判例の立場です。
生命保険金は、保険契約の効果として受取人に直接支払われるものであり、一旦被相続人が取得した後に受取人がこれを相続するものではないから、というのがその理由です。
2 生命保険金は特別受益に該当するか
では、「遺産」には該当しないとして、被相続人が生前贈与等を行った場合の不公平を調整するための制度である「特別受益」に当たると考えることは出来ないのでしょうか。
これに該当する場合は、受取った生命保険金は遺産に合算して(持ち戻し)相続分を決定することになります。
これについて判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することが出来ないほどに著しいものであるような特段の事情が存するときには、特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがある。」とされています(最高裁平成16年10月29日判決)。
この要件の具体的な適用については、なお様々な事情を総合的に考慮する必要がありますが、一般的には、生命保険金額が遺産総額の少なくとも1/3を超えるような状況にある事案では、「特段の事情」を肯定する方向で検討する必要が生じるものと考えられています。
3 注意点
このように、生命保険金は遺産の対象に含まれず、特別受益にも含まれないので、払戻手続の簡易さ(法定相続人全員の承諾不要)もあり、積極的に活用される傾向にあります。
一方で、生命保険の中にも、長期間掛け金を支払続けるタイプだけでなく、掛け金を一括で支払うタイプ(一時払い生命保険)があり、退職金を被相続人が一括で生命保険の掛け金に流用し、その直後に死亡したような場合は、「遺産」である預貯金と実質的には殆ど変わるところは無く、その法的同一性が問題にされることが多いのも事実です。
そのため、現時点ではともかく、これら生命保険金の法的性格に対する判例の動向については、依然注視しておく必要があるでしょう。
なお、これら商品は高金利を謳っていることが多いですが、その内実についても良く検討しておくことをお勧めします。