無事葬儀が終了したら、次にどのような手続を行えば良いか
無事葬儀が終了しても、しばらくは香典返しや弔問客への対応など、まだまだ一息つく訳には行きません。
ただ、行うべき手続は沢山ありますので、①期間制限、②手続を行うことが義務なのか否か、をしっかり区別して、優先順位を決めて作業を進めて行く必要があります。
以下では、①この段階で行うべき②義務的手続について列挙します。
なお、これら手続は市区町村役場や保険事務所の窓口、故人の勤務先に質問しつつ進めることで、皆さんも何とか処理しています。必要以上に難しく考える必要は無いかも知れません。
1 世帯主変更届の提出(14日以内)
故人が世帯主で、残された世帯員が2名以上いるような場合は、世帯主変更届けを提出し、住民票の世帯主を変更しなければなりません(例:夫が死亡し、残された世帯員が妻と15歳以上の子の場合は変更届が必要。残された世帯員が妻のみの場合は不要。)。
①届出先は、故人の住所地の市区町村役場ですから、そこの窓口で詳しく聞くと良いでしょう。
②手続を行うのは、同一の世帯員です。
2 健康保険の資格喪失手続(14日以内または5日以内)
健康保険については、①自営業者や学生が加入する国民健康保険、②75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険、③会社で雇用されている人が加入する健康保険、の3種類があり、故人は死亡により被保険者としての資格を喪失するので、保険者証を返却する必要があります。なお、後に説明しますが、それぞれの保険から葬儀費用として一定の給付金が支給される制度がありますので、併せて請求すると良いでしょう。
①国民健康保険(14日以内)
・届出先は故人の住所地の市区町村役場ですから、そこの窓口で詳しく聞くと良いでしょう。
・手続を行うのは、同一世帯員です。
②後期高齢者医療保険(14日以内)
・届出先は故人の住所地の市区町村役場ですから、そこの窓口で詳しく聞くと良いでしょう。
・手続を行うのは、同一の世帯員です。
・なお併せて介護保険被保険者証を返却すべき場合もあります。
③健康保険(5日以内)
・これについては、一般的には故人の勤務先人事担当者などが死亡退職手続と併せて行いますので、その指示に従えば良いでしょう。
3 年金受給停止の手続(10日以内=厚生年金、14日以内=国民年金)
国民年金や厚生年金については、死亡した月の分まではもらえますが、その後の分については、口座に振込まれても返還しなければなりません。この手続は非常に煩雑なため、早目の手続をお勧めします。
①届出先は、故人の住所地を管轄する年金事務所です(日本年金機構のHPに管轄が記載されていますし、街角の年金相談センターや電話で確認しても良いでしょう。)。
②手続を行うのは、配偶者や子などです。
③年金は2カ月に1回支給されるので、死亡日によっては未支給の年金が発生する場合があります。それについては受給停止手続と同時に簡易な手続で受給が可能となっています。