公正証書遺言の場合、どうやって遺言を執行すれば良いですか
1 執行方法
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言のような「検認」手続は必要ありません。
遺言によって遺産を取得することになった人は、公正証書遺言を利用して、直ちに不動産や預貯金口座の名義変更を行うことが可能です。
2 遺言執行者
なお、遺言を利用する場合、遺言執行者という人を遺言書で予め選任しておくと便利な場合があります。
遺言執行者とは、全ての法定相続人に代わり、遺言書の内容を執行・実現するために各種手続を行う人のことを言います。
遺言執行者は遺言によって定めることが出来ますし(自筆証書遺言でも可能)、遺言者死亡後に家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。
なお、遺言執行者は未成年者や破産者はなることが出来ませんが、それ以外であれば誰でも就任可能です。
一般的には法定相続人や遺贈を受ける人が指定されていますが、複雑な事案では弁護士等の専門家が選任されています。
3 遺言執行者はどういう場合に必要か
例えば、遺言によって不動産を法定相続人以外の第三者(例:内縁の妻)に遺贈したような場合を想定します。
この場合、内縁の妻が不動産の名義変更をしようとすると、法定相続人全員の承諾が必要となり、法定相続人と反目しているような場合は、名義変更を直ちに行うことが出来ないことになります。
この時、遺言執行者が選任されていると、内縁の妻は遺言執行者と共に登記手続を行えば容易に名義変更が出来ることになります。
一方、遺言によって不動産を譲り受ける人が法定相続人であれば、遺言執行者がいなくても当該不動産を譲り受ける法定相続人が単独で名義変更をすることが出来ます。
また、遺言で認知(婚姻関係に無い人との間に生まれた子を自身の子として届け出ること)や廃除(法定相続人から相続権を剥奪すること)をするような場合は、これらは遺言執行者しか行うことが出来ませんので、遺言執行者の選任は必要不可欠となります。
他にも、相続人間の反目がひどい場合は、相続人間の紛争に巻き込まれるのを嫌った金融機関が、なかなか払戻や名義変更に応じない場合があります。
この場合も専門家を遺言執行者に立てておくことで、遺言の執行がスムーズに進む場合があります。
但し、法定相続人に相続させる内容の遺言であり、相続人間で揉めるような要素が乏しいのであれば、敢えて遺言執行者を定める必要性が乏しい事例や、せいぜい法定相続人の一人を遺言執行者に定めておけば足りるような事例も多く見受けられます。
各金融機関などで「遺言信託」と銘打ち、遺言を作成させると共に高額な報酬で遺言執行者を選任させているケースが時々ありますが、本当に遺言執行者を選任する必要があるのか否か、じっくり吟味する必要があります。