親が亡くなった場合、急ぎ何をする必要がありますか

大切な人が亡くなった場合、遺体の搬送や葬儀社の手配、近親者への連絡等、様々な手続を慌ただしく行うことになります。深い悲しみに打ちひしがれる中、これらを滞りなく進めるのは至難の業です。

不謹慎なようですが、故人との貴重なお別れの時間を少しでも確保するためにも、何をやるべきなのか事前に整理しておく必要があります。

ここでは、故人の「臨終」から「出棺・火葬」までの間にやるべきことについて、説明します。

1 まず「臨終」となったら、立ち会った医師に「死亡診断書」を交付してもらいます(死因が事故死や診療中の病気以外の場合、死体検案書となります。)。
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2 次に、死亡診断書を市区町村役場に持参し、「死亡届」と「火葬許可申請書」を記入し、併せて提出します。
①提出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地の市区町村役場です。
②手続を行うのは、親族や同居人らです。
③死亡届や死亡診断書は、その後各種手続でも必要になることが多いので、コピーを取っておくと良いでしょう。

3 申請が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。
①火葬当日、火葬場に提出して下さい。
②火葬後、火葬許可証に火葬済みの証印が押されて返却されますが、これが納骨する際に必要な「埋葬許可証」となりますので、墓地に納骨するまで大事に保管しておきましょう。

なお、これらの手続は葬儀社が代行してくれることが多いので、お任せしても良いでしょう。

但し、慌てて葬儀社を選んだ結果、不当に高額な請求を受けた、対応が杜撰だったなどのトラブルに見舞われることがあります。

最近は、故人が生前に特定の葬儀社と契約し、葬儀費用の積み立てをしていることも多く、これらについても良く確認した上で、腰を据えて葬儀社を選ぶことが出来れば良いでしょう。

緊急性の高い法的手続は上記の限りだと割り切り、後は「通夜→葬儀→火葬」の手配を行うだけだと頭を整理することで、葬儀社の選定、そして故人との残された時間を大事にすることに、少しでも気を配る余裕が生まれれば何よりです。

※なお「埋葬許可証」という言葉は、墓地埋葬法の規定からすると正確ではありませんが、分かり易さを優先してそのように表記しました。

親が亡くなった場合、急ぎ何をする必要がありますか