誰が相続人になるのですか

被相続人の相続財産を受け継ぐ人を「相続人」といい、相続人になれる人とその順位については、民法が規定を置いています(法定相続人)。

被相続人が遺言を残していた場合は、原則として、遺言で指定された者が相続することになりますが、遺言が無い場合は、法定相続人に相続財産が帰属することになります。

 

1 配偶者

被相続人の配偶者(夫または妻)は、生存している限り、常に法定相続人となります。

但し、被相続人が死亡した時点で離婚していた場合は、法定相続人とはなりません。

 

2 配偶者以外の法定相続人

第1順位 被相続人の子(=直系卑属)

被相続人の子は、生存している限り、常に法定相続人となります。

なお、その子が相続発生時に既に死亡している場合は、その子の子や孫が相続人となります(後に説明しますが、これを代襲相続といいます。)。

① 子には養子も含みます。
② 胎児も生きて生まれれば相続人となります。
③ 婚姻関係にない者との間の子も、認知を受けていれば相続人になります。

 

第2順位 被相続人の父母や祖父母(=直系尊属)

被相続人に子(第1順位)がいない場合に初めて、法定相続人となります。

① 父母が生きている場合は父母が、父母が死亡している場合は祖父母が法定相続人となります。
② 実父母だけでなく、養父母も法定相続人となります。

 

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に、子(第1順位)も父母・祖父母(第2順位)もいない場合に初めて、法定相続人となります。

なお、兄弟姉妹が相続発生時に既に死亡している場合は、その子(=甥・姪)に限り相続人となります(代襲相続)。

 

3 相続分について

法定相続人が複数存在する場合、誰がどれだけの割合を取得するのかについても、民法が規定を置いています(法定相続分)。

(1) 相続人が配偶者と子の場合

配偶者  1/2
子    1/2(複数いる場合は、この法定相続分を人数で均等分割。)

(2) 相続人が配偶者と父母らの場合

配偶者  2/3
父母ら  1/3(複数いる場合は、この法定相続分を人数で均等分割。)

(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4(複数いる場合は、この法定相続分を人数で均等分割。)

(4) 配偶者がいない場合

子がいる場合は子だけが、子がいない場合は父母ら直系尊属が、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が、全遺産を取得する(複数いる場合は、人数で均等分割。)。

 

4 代襲相続について

代襲相続とは、被相続人の相続開始時に、本来の相続人となるはずであった者が死亡等していた場合、その者の子が法定相続人(=代襲相続人)となる制度です。

代襲相続人も、親である相続人を通じて遺産に対する期待権を有していることや、代襲相続人の生活保障を趣旨とするものです。

代襲相続は、相続人の「死亡」だけでなく、相続人の廃除・欠格(=相続権を強制的に剥奪する制度)でも発生しますが、相続放棄(後に説明します)では発生しないので要注意です。

被相続人の子が既に死亡していた場合は孫が、孫も既に死亡していた場合は曾孫が、代襲相続して行きます(再代襲)。

一方、兄弟姉妹の子については、兄弟姉妹が死亡していた場合は兄弟姉妹の子が代襲相続しますが、兄弟姉妹の子まで既に死亡していた場合は、更に代襲相続することはありません。

 

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