私は、生前に親から多額の金銭的援助を受けていたのですが

特定の相続人が、被相続人から生前に多額の金銭的援助を受けていたり、土地など高額な資産を生前に贈与されていた場合、このまま法定相続分に従って遺産を分割すると、法定相続人間に不公平が生じることになります。

これを解消するための定めが「特別受益」と言われるものです。

 

1 計算方法

具体的な計算方法は、次のようになります。

《計算式》
特別受益者の相続分
=(遺産+法定相続人全員の特別受益)×相続割合-当該特別受益者の受益額

(例)夫Aが死亡し、遺産が4000万円ある。妻B(法定相続分1/2)、長男C(法定相続分1/4)、次男D(法定相続分1/4)が相続したが、Bは2000万円、Cは200万円の生前贈与を受けている場合。

B:(4000+2000+200)×1/2-2000 =1100万円
C:(4000+2000+200)×1/4-200 =1350万円
D:(4000+2000+200)×1/4-0 =1550万円

なお、特別受益の金額が余りに大きくなると、この計算方法に従うと具体的な相続分がマイナスの金額になる場合がありますが、その場合は相続分がゼロになるだけで、それ以上にマイナスになった部分を他の相続人に返還する必要はありません。

但し、特別受益額が遺留分を侵害する場合は、超過分の返還を求められる場合があります。

また、このように生前に受けた特別受益を遺産に加算することを「持ち戻し」と言いますが、この「持ち戻し」は被相続人自身の生前の意思表示や遺言によって免除することが出来ます。

 

2 種類

では、何が特別受益に該当するかですが、あらゆる生前贈与が特別受益に該当する訳では無く、親族間の扶養義務の範囲を超えるような支出であるかどうか、「遺産の前渡し」と評価出来るようなものか否かという見地から、金額的な面での制約があります。

(例)
①遺贈(遺言による贈与)
②結婚や養子縁組の際の持参金、結納金等
③学費(但し、特定の相続人だけが学費の援助を受けたような場合に限定されます。)
④居住用不動産の贈与や土地の無償使用(親の土地上に子名義の建物があり土地をタダで使用しているような場合)、単なる小遣いの範囲を超えた金銭の贈与など、生計を維持するための資本として与えられた財産。
⑤生命保険については、原則として特別受益にも該当しませんが、後に説明するように例外があります。

 

私は、生前に親から多額の金銭的援助を受けていたのですが