遺言は、どうやって作成するのですか
1 遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて①遺言者本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」と、②公証役場に赴いて作成する「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言については項を改めて説明しますので、ここでは自筆証書遺言の作成方法について説明します。
2 自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言ですが、その作成方法については法で厳格に定められており、この規定に違反した場合は遺言が無効となってしまいます。
(1) 全文を遺言者本人が自筆で書くこと
まず、遺言書全文を自筆で書くことが必要になります。
字が下手だから等と言って他人に書いてもらったり、パソコンで印刷したものを使ってもダメです。
また、いずれも書面によらなければならず、ビデオや録音で代替することは出来ません。
(2) 日付を必ず入れること
日付は、複数の遺言があった場合の前後関係や、遺言書作成時の遺言能力を特定するために必要となります。
なお、必ず「年」「月」「日」を入れ、月日についても「7月吉日」とかではなく、正確な月日を記入して下さい。
(3) 遺言者本人が氏名を署名し捺印すること
遺言を記載したら、遺言者本人が自分の氏名を署名した上で、捺印をして下さい。
捺印は認印でも結構なのですが、実印があるなら実印を使用する方が良いでしょう。
3 その他自筆証書遺言作成時の注意事項
(1) 修正方法
遺言内容を修正する場合は、書き間違えた遺言書を破棄して、再度一から書き直すことを強くお勧めします。
どうしても修正する場合は、変更する箇所を二本線で消してその上に押印(署名の後に押す印と同じもの)した上で訂正文言を記入、その脇に変更箇所を指示して変更した旨を記した上で署名する必要があります(例:本行・2字削除・2字加入、山田一郎)。
(2) 「任せる」ではダメ
良くあるのが、「自由に使って良い。」「管理を全て任せる。」などという文言が使われるケースです。
これだと単に利用のみを認めた、あるいは単なる管理権限を委ねたとも解釈することが出来ます。
単に維持管理を任せるのでは無く、あくまで所有権を譲り渡すのですから「相続させる」「遺贈する」「譲渡する」「所有権を渡す」など、素人目にも所有権を譲渡する意思が明らかな文言を使用する必要があります。
なお、法定相続人に譲り渡す場合は「相続させる」、法定相続人以外に譲り渡す場合は「遺贈する」という文言を使うのが通例で、前者については登記手続が楽になるメリットがあります。
(3) 1通の書面に2人分の遺言を記載してはダメ
1通の遺言書に、例えば夫婦二人の遺言を同時に記入することは出来ません。
その場合はどちらの遺言も無効となる可能性がありますので、必ず1人1通で遺言書は作成しましょう。
(4) 遺言書が複数枚に及ぶ場合
この場合は、基本的にホッチキス留めをして割印(署名後に捺印したものと同じ印を使用して)を押しておくのが、間違いありません。
4 メリットとデメリット
このように、自筆証書遺言は一人で作成出来て、費用もかからないという点ではメリットがあります。
しかし一方で、保管場所を相続人に伝えておかないと発見されない可能性もありますし、素人が作成することもあり、上記の作成方式に反した場合は遺言が無効となってしまいます。
また、他人が偽造したり、隠匿することも容易なので、余りお勧めすることは出来ません。