公正証書遺言のメリットは何ですか
遺言者本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」は異なり、「公正証書遺言」とは、公証役場において、公証人という専門家があなたの意思を聞き取りした上で作成してくれる遺言書です。
前項で説明したように、自筆証書遺言の作成に当たっては厳格に様式を守る必要があり、これに違反すると遺言自体が無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が記載しなければなりませんので、体力が弱った方や病気のために自書が困難な方については、自筆証書遺言を作成することが出来ません。
遺言の内容についても、対象となる不動産の特定方法、移転登記・名義変更の方法に関して、法的に不適切な記載がなされた場合、遺言の現実の執行場面において様々な問題が発生する場合があります。
これに対し、公正証書遺言については、公証人という、長年裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家が、法的に間違いの無い遺言を作成してくれることになります。
無論、様式の不備で遺言が無効になることはありませんし、遺言者が死亡して遺言が現実に執行される場面も想定して、法的な問題が発生しないよう最適な文言で記載されることになります。
体力が弱って全文の自書が困難な方でも遺言書を作成することが可能となりますし、病気がひどくて公証役場に赴くことが出来ないような場合は、公証人が遺言者の自宅や入所施設等に出張して、遺言書を作成してくれることも出来ます。
何より、自筆証書遺言は、紛失や破棄、偽造・改ざんの可能性がありますが、公正証書遺言は、公証役場で厳重に保存されますので、このような心配をする必要が全くありません。
このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてメリットが多く、安全確実な方法ですから、特別の事情が無い限り、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。