遺留分とは何ですか

1 遺留分とは

これまでの説明からもお分かりと思いますが、被相続人は遺言や生前贈与などによって、自分の財産を誰にどのように取得させるかについて、自分で自由に決定することが出来ます。

しかし、例えば夫が妻子に1円も相続させず、全てを愛人に相続させたような場合は、残された遺族は余りにも酷な状態に置かれてしまいます。

こうした場合に対処するため、たとえ遺言や生前贈与があろうとも、相続人が必ず取得することが出来る最低限の権利割合として、「遺留分」が定められたのです。

このような制度があるため、遺言を作成する場合は各相続人の遺留分を考慮しておく必要性があります。

遺留分に満たない遺産しかもらえなかった相続人は、不足分を他の相続人に請求することが出来ることになり、相続人間の紛争に発展する可能性があるからです。

なお、遺留分に満たない遺産しかもらえなかった相続人が不足分を取り返すかどうかはその人の自由であり、不足分を取り返す権利を行使した場合に、初めて遺留分は問題になります。これを遺留分減殺請求と言います。

 

2 遺留分割合

遺留分は全ての法定相続人に認められる訳ではありません。遺留分が認められるのは、法定相続人のうち、

・配偶者
・直系卑属(子・孫)
・直系尊属(父母・祖父母)

だけです。

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

次に、認められる遺留分割合ですが、これは基本的に相続財産の1/2となり、例外的に直系尊属だけが相続人の場合は、相続財産の1/3となります。

このようにして計算された遺留分を、遺留分を持つ各相続人の法定相続分割合で配分したものが、各相続人の個別の遺留分となります。

例えば、全財産を愛人に遺贈する旨の遺言を作成した夫の場合(法定相続人は妻・子が長男次男2人の場合)、

遺留分総額 =1/2
妻の遺留分 =1/2×1/2=1/4
長男の遺留分=1/2×1/4=1/8
次男の遺留分=1/2×1/4=1/8

 

3 遺留分計算の基礎財産

次に、遺留分を計算する基礎となる財産ですが、基本的には次のような計算式で導き出されます。

① 被相続人が死亡時に有していた財産総額。

② 法定相続人が生前に受けた生前贈与等を加える(法定相続人以外については原則として被相続人死亡前1年間のものに限る)。

③ 被相続人が死亡時に有していた借金を差引く。

以上の計算で算出された金額に、上記の遺留分割合を乗じて具体的な金額を算出します。

 

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