公正証書遺言はどうやって作成するのですか
公正証書遺言は、公証人と協力して作成することになりますが、一般的な流れは次の通りとなります。
1 遺言の原案作成
まず、遺言者自身でどのような遺言を残したいのか、原案を作成します。
ただ、簡単な内容の遺言であればともかく、多少なりとも複雑な内容の遺言を作成する場合、この時点で専門家(弁護士、司法書士、税理士)の協力を得て原案を煮詰めておくことをお勧めします。
公証人は、「誰にどの遺産を相続させるのが良いのか。」「どうすれば相続税対策になるのか」といった具体的な内容については、相談に乗ることは無いからです。
2 公証人との打ち合わせ
原案を公証人に送付し(ファックスやメールで送付します。)、遺言の細部や文言について公証人と打ち合わせをします。
3 必要書類の収集
公正証書遺言を作成する場合、戸籍類や登記簿謄本、通帳の写し等の提出を求められますので、指示に従ってこれらを収集し、公証役場に届けます。
4 日程調整
公正証書遺言は公証役場にて作成しますので、公証役場に訪問する日程について公証人と調整します。
また、公証人が遺言者の自宅などに出張する場合も、日程調整が必要です。
なお、公正証書遺言には証人2人の立ち会いが必要です。証人は遺言者が用意しても良いですが、公証役場に依頼すれば用意してもらうことも可能です。
5 遺言書作成
いよいよ公証役場に遺言者と証人が集い、公正証書遺言を作成します。
(1) 遺言書の完成
一般的には、遺言者が公証役場に赴いた時には、既に原案をもとに公証人が遺言書を完成させています。
(2) 口授・読み聞かせ
公証人は、遺言書の趣旨・内容について遺言者に確認の質問をし、その後、遺言書全文を読み聞かせ、遺言書を閲覧させます。
(3) 署名捺印
遺言者及び証人は、公証人の読み聞かせを聞き、内容が正しいことを確認した上で、公正証書遺言に署名捺印します。
6 遺言書正本を受取り、手数料を支払う
これで手続は全て終了です。
なお手数料の目安は次の通りです。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に13000円加算
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に11000円加算
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円加算
※ 上記手数料は、遺贈を受ける人毎に計算され、最終的に合算されます。
※ 遺産総額が1億円以下の場合は、最終的に合算された金額に11000円が加算されます。