自分の墓に愛人の遺骨を納めたいと思うのですが

これについては、お墓の敷地の所有権を持っている場合と、使用権(永代使用権)を持っているに過ぎない場合、とで分けて説明するのが便宜でしょう。

 

1 お墓の敷地の所有権を持っている場合

この場合は、自身の所有する土地に誰を葬るかは所有者の自由ですから、道義的にはともかく、法的には問題ありません。

但し、親族の了解を得ることなく埋蔵を強行したような場合、最悪、親族がお墓を暴いて遺骨を捨てるようなことが起こらないとも限りません。

無論この行為は「墳墓発掘罪」「遺骨損壊罪」に該当して重い刑が科せられることになりますが、そもそもこのような事態が発生することなく、未来永劫、安らかに祀られることこそが大事なことでしょう。

 

2 お墓の敷地の使用権を持っている場合

この場合については、原則として墓地の管理規約等に従うことになりますが、墓地の中には、埋葬する人を親族に限定しているような場合もあるようです。

但し、墓地埋葬法13条で「墓地、納骨堂・・・の管理者は、埋葬・・・の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と規定されており、同条を盾に埋葬を求めることが出来るかについては、なお一考の余地があると思います。

「愛人」というと言葉が悪いですが、真に情の通じ合った生涯の伴侶であれば、同じお墓に入る権利を認めるべきかも知れません。

まずは情理を絡めて、管理者に相談してみてはどうでしょうか。

 

自分の墓に愛人の遺骨を納めたいと思うのですが