相続財産の調査を進めて行くと、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったというケースが多々あります。
この場合、何も手続をとらなければ、法定相続人は借金の返済をしなければなりません。
この場合、①一定の期間内(熟慮期間)に、②家庭裁判所において、相続放棄の申述を行う必要があります。
なお、相続放棄の申述は、被相続人の生前に行うことは出来ません。
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