自筆証書遺言の場合、どうやって遺言を執行すれば良いですか

1 検認手続

自筆証書遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所に「遺言書の検認」の申立てをする必要があります。

検認とは、全ての相続人に対して遺言が存在していることを告知すると共に、遺言書の記載内容を明確にして、検認の日以降遺言書を偽造・変造することを出来なくするための手続です。

良く誤解されるのですが、検認とは遺言の有効・無効を判断するための手続ではありません。

全ての法定相続人に通知を出して検認期日に家庭裁判所への出頭を促し、相続人立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を家庭裁判所において記録化するだけの手続です。

なお、遺言が封筒内に封緘されているような場合は、家庭裁判所で相続人らの立会いのもと開封しなければならず、勝手に開封すると5万円以下の科料に処せられることがあります。但し遺言自体が無効になる訳ではありません。

 

2 検認後の手続

検認が終了したら、遺言によって遺産を取得することとされた者は、検認済みの遺言書(検認調書というものが添付されます)を利用して、不動産や預貯金口座の名義変更を行うことになります。

当該遺言が、法が求める様式を全て満たしており、遺贈の対象が正確に特定されていれば、基本的には法務局も金融機関も名義変更に応じてくれることが多いようです。

しかし金融機関によっては、たとえ検認済みの自筆証書遺言があったとしても、名義変更に関して他の相続人全員の同意書を求める機関もあります。

また、どうしても素人が作成するのですから、遺贈の対象の特定が不充分な場合も多く見られますので、やはり可能な限り公正証書遺言の作成・利用を強くお勧めします。

 

自筆証書遺言の場合、どうやって遺言を執行すれば良いですか