いつまでに相続放棄の手続をしなければならないのですか

相続放棄の申述は、「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行う必要があります(熟慮期間)。

ここで勘違いしてはならないのが、熟慮期間の起算点は決して「相続開始時」=被相続人死亡時、では無いということです。

確かに、被相続人が同居の夫であったような場合、被相続人の死亡により、相続人(妻)は自身が相続人に該当し、自己のために相続の開始があったことを知ることになりますので、熟慮期間の起算点は「相続開始日」となります。

しかし、例えば、被相続人が日頃交流のない遠い親戚で、死亡の事実や葬儀の事実も知らないまま数年が経過し、債権者からの借金の督促によって初めて被相続人の死亡を知ったような場合、熟慮期間を3カ月とすることは酷な結果となります。

このような場合は、「相続の開始があったことを“知った”」とは言えないとして、被相続人の死亡を現実に知った時から熟慮期間は起算されることになります。

また、被相続人に全く相続財産らしきものが無いと思っていたが、予想に反して借金があったような場合についても、債務が全く無いと誤信していたことに過失が無いような場合は、熟慮期間は、被相続人の相続財産の存在を知ったときから起算されることになります。

更には、例えば代襲相続のように一般の人には馴染みの薄い制度については、それについて専門家から指摘を受けて初めて、自身が法定相続人に該当することを認識することも多々あります。

この場合も、「(法的な意味での)相続の開始があったことを知った」とは言えないとして、専門家からの説明を受けて自身が法律上相続人に該当することを知った時から、熟慮期間は起算されることになります。

このように、相続放棄の熟慮期間に関しては数多くの例外が設けられています。たとえ相続開始から3カ月経過していても、決して諦めることなく、まずは専門家に相談する必要があります。

いつまでに相続放棄の手続をしなければならないのですか