行政から給付金などの支給はありますか
ここまで来ると、慌ただしさも和らぎ、落ち着きを取り戻しつつあると思います。
以下に挙げる手続は、いずれも期間制限(時効)が2年以上のものばかりなので、比較的余裕を持って対応することが出来ると思います。但し、これら給付金は申請をしなければ支給されませんので、忘れないようにしましょう。
1 葬祭費・埋葬料(時効2年)
故人が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合は、自治体から葬祭費(3~5万円程度)が支給されます。
①提出先は、故人の住所地の市区町村役場です。
②手続を行うのは、葬儀を執り行った者、喪主となります。
一方、故人が健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。手続については、故人の勤務先人事課の指示に従って下さい。
2 高額療養費の払戻し(時効2年)
高額療養費とは、病院等で支払った医療費が一定の限度額を超えた場合に、超過分の払戻しをする制度であり、本人死亡後であっても払戻請求が可能です。長期入院などで高額な医療費を支払っていたような場合は、かなり高額になっていることが多いので、手続をとることをお勧めします。
①提出先は、国民健康保険や後期高齢者医療保険については、住所地の市区町村役場、健康保険については勤務先の人事課に問い合わせましょう。
②手続をするのは、相続人の代表者となります。
3 遺族年金(時効5年)
公的年金に加入していた人が亡くなり、世帯の生計の担い手を失った場合、一定の要件下で、残された遺族は遺族年金を受給することが出来ます。
国民年金に加入している人が亡くなった場合は「遺族基礎年金」、厚生年金に加入している人が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。
①届出先は、故人の住所地の市区町村役場、年金事務所です。
②手続をするのは、生計を一にする遺族となります。
③これら遺族年金は必ず支給される訳では無く、様々な制約条件が付されていますので、窓口等で良く確認する必要があります(例:遺族基礎年金は18歳未満の子がいない妻には支給されませんが、遺族厚生年金にはこのような制約はありません。)。
4 寡婦年金(時効5年)・死亡一時金(時効2年)
上記のように、国民年金に加入していた夫が死亡した場合、18歳未満(18歳年度末まで)がいない妻には遺族基礎年金が支給されません。これでは年金の掛け捨てになるだけでなく、妻の生活が困窮してしまいます。そこで救済策として用意されたのが、寡婦年金(夫が受取れたであろう老齢基礎年金の3/4支給)と死亡一時金です。
①手続先は市区町村役場及び年金事務所です。
②寡婦年金と死亡一時金を両方受給することは出来ませんので、受給要件・受給期間等の制約について良く説明を受けた上で、どちらか有利な方を選択して下さい。
5 児童扶養手当(時効5年)
配偶者が亡くなり、一人親家庭になった子のために、養育者に対して支払われる手当で、扶養する子が18歳になった年の年度末まで支給されます。
①手続先は、住所地の市区町村窓口で、手続を行うのは、残された配偶者です。
②所得制限等がありますので、窓口で良く説明を受けて下さい。