私は山を所有しているので、そこに墓地を作ろうと思うのですが

墓地埋葬法では、墓地として都道府県知事の許可を得た区域以外での埋葬を原則として禁じています(同法2条、4条)。

これは、墓地の管理や埋葬が、国民の宗教感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるようにするためです。

そして、都道府県知事の許可を得るためには、近隣住民に経営計画を周知するなど厳格な手続的な規制、住宅等から100メートル以上離れていなければならないといった場所的規制、コンクリートや石などの堅固な材料で築造されなければならないといった構造的規制などをクリアする必要があります。

これは、自己の所有地に自己の祖先を祀るような場合でも、基本的には同じです。

このため、墓地を運営することが出来るのは、事実上、地方自治体や宗教法人・公益法人に限定されることになり、個人が墓地を作ることは原則として許されないことになります。

但し、このような墓地埋葬法の規制が施行される前から存在していたような墓地は、地方には多く残っております。

この場合に厳格に規制を貫き、先祖代々の墓の運営や同墓への埋葬を許可しないことは、逆に国民の宗教感情に反することにもなります。

そこでこのような墓地については、都道府県知事の許可を受けたものとみなし、墓地の運営及び埋葬を許可しているのが実情です(墓地埋葬法②6条)。

また、このような個人墓地への開設や埋葬については、各地の条例等により異なる点もありますので、各自治体の担当課(保険所など)に問い合わせてみるのも良いでしょう(多くの場合は墓石業者が手続を行っていますので、任せてしまうのも一つの方法です。)。

 

私は山を所有しているので、そこに墓地を作ろうと思うのですが