遺産分割は具体的にどのような形で行われますか。また注意すべき点はありますか
1 遺産分割の基準
遺産分割協議自体は、法定相続人全員の合意さえあれば、その内容についても自由に決定することが出来ます。
しかし、法定相続人全員の合意がまとまらなかった場合、裁判所は「衡平」の見地から、誰が何を相続するか決定することになります。
この場合の基準ですが、基本的には「法定相続分」に従い、これに生前贈与などの特別受益や、法定相続人の財産形成への寄与などを考慮して、具体的な相続分を決定することになります。
また、誰がどの財産を相続するかについても、遺産の種類や遺産の利用状況、相続人の生活状況や意向などを考慮して、総合的に判断することになります。
2 遺産分割の方法
具体的な遺産分割の方法としては、①現物分割、②換価分割、③代償分割の3種類があります。
(1) 現物分割
相続財産を、そのまま形を変えることなく分割・分配する方法で、自宅土地建物はAに、預金はBとCが相続する、というように誰が何を相続するか現物によって決めることになります。
しかし、例えば自宅土地建物は5000万円の価値があるのに、預貯金は1000万円しか無い場合、現物限りで公平に分割・分配するには限界が生じることになります。
(2) 換価分割
これは、例えば不動産などを売却してお金に換えてから、分割・分配する方法です。
当事者間の公平を図るには便利な方法ですが、一方で不動産を売却する際に、売却によって所得が生じるような場合(取得時よりも高額で売却出来た場合や、取得時期が古くて取得費が不明な場合)は、法定相続人全員がそれぞれ譲渡所得税と住民税を負担することになりますので、要注意です。
(3) 代償分割
これは、例えば不動産などを一人が相続することにして、本来の相続分を超えて取得した部分については、不動産などの現物ではなくそれに相応する金銭(代償金)を支給することによって、分割を実現する方法です。
この場合、代償金を手持ち現金から捻出出来る場合は特に問題はありませんが、代償金を捻出するために不動産を売却しなければならないような場合は、譲渡所得税等は当該不動産を相続した相続人一人だけが負担することになりますので、要注意です。
逆に、当該不動産を相続した相続人との関係で、譲渡所得税を減額することが出来る特例が適用される場合(例:居住用財産の特例)は、そのような配慮が不要となります。
このような、代償分割とも換価分割とも解釈されるケースは時々見られますが(例:換価分割したいが相続人の一人が協力しないような場合)、税務署がどちらの分割方法と解釈するかによって、譲渡所得税の負担者が変わる場合があります。
3 注意点
このように、遺産分割の方法には様々なものがありますが、分割の際は負担しなければならない税金等についても充分考慮して、最終的な金銭負担の不公平が生じないようにする必要があります。
なお、話がまとまらないからといって、不動産を共有の形で分割し登記することは可能な限り避けるべきです。
共有については、その管理を行うのに共有者の過半数の承諾が、売却などの処分を行うには共有者全員の承諾が必要となるなど、意思決定過程が複雑となります。
更に、共有者が死亡して二次相続等が発生した場合、不動産は細分化されて行くことになりますので、ますます権利関係・意思決定過程が複雑化して行くことになります。
更には、遺産分割協議によって共有とされた後、例えば、新たに遺産の帰属に関する合意が成立したとして不動産の共有持分を他の相続人に移転した場合、その名義移転は税法上「贈与」と評価されて多額の贈与税を課せられるなど、処分にも税務上の制約が課せられることがあります。