死亡直後に行うべき手続きのうち期間制限のある手続き

以下のような特殊な場合においては、期間制限を意識しておく必要があります。

詳細は項を改めて説明しますので、ここでは期間制限だけを確認しておいて下さい。

①遺産として多額の借金が残っていたような場合(相続放棄)
②遺言などによって、自己の相続分が少なくなった場合(遺留分減殺請求)
③故人が自営業を営んでいた場合(準確定申告)
④遺産が多額で相続税の支払いが発生する場合(相続税申告)

 

1 相続放棄(3カ月)

被相続人が多額の借金を残していたような場合、これを免れるためには家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

これは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行う必要があります。具体的には、①被相続人の死亡を知った時から、②自身が法定相続人に該当することを知った時から、3カ月となります。

 

2 遺留分減殺請求(1年)

遺言などによって、自己の相続分が法の定める最低限(=遺留分)を下回る場合、差額を他の相続人に対して請求することになります。

この請求が出来る期間は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」です。

 

3 準確定申告(4カ月)

故人が自営業を営んでいたり不動産所得を得ていたような場合、たとえ納税者が死亡した場合でも確定申告をする必要があります(準確定申告)。

これについては「相続の開始があった日の翌日から4カ月以内」に申告と納税を行わなければなりません。

 

4 相続税申告(10ヶ月)

遺産が多額で相続税が発生するような場合、相続税の申告が必要となりますが、これについては「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。

 

死亡直後に行うべき手続きのうち期間制限のある手続き