遺留分減殺請求をしようと思うのですが、誰に対してどのような事をすれば良いのですか
1 遺留分減殺請求とは
遺留分というものが何かについては、既に説明した通りですが、遺留分に満たない遺産しかもらえなかった相続人が不足分を取り返すかどうかはその人の自由であり、不足分を取り返す権利を行使した場合に、初めて遺留分は問題になります。
これを遺留分減殺請求と言います。
2 遺留分減殺請求の方法
(1) 誰が請求できるのか(遺留分権利者)
遺留分減殺請求をなし得るのは、遺言等により現実に遺留分が侵害されている者です。
ちなみに、法的に遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、配偶者(夫婦)・直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母)に限られ、被相続人の兄弟姉妹には認められません。
(2) 誰に対して減殺請求をするのか
これは、遺言や生前贈与を受けることによって、遺留分権利者の遺留分を侵害している者です。
なお、法定相続人間で遺言による相続・生前贈与等がなされている場合については、放置相続人の持つ遺留分の範囲を超えて遺贈等を受けた者に対しては減殺請求が出来ますが、遺留分の範囲内に留まる者については減殺請求が出来ません。
具体的には、被相続人(父)が遺言を作成し、相続人が妻・長男・次男・三男であった場合で、妻が5/12、長男が6/12、次男が1/12、三男が0だった場合を検討します。
妻の遺留分は3/12、長男・次男・三男の遺留分はそれぞれ1/12となりますが、三男が遺留分減殺請求をなし得るのは、妻と長男だけで、次男には遺留分減殺請求をなし得ることは出来ません。
(3) 期間制限はあるのか
遺留分減殺請求は、相続の開始(=被相続人の死亡)及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと(例:自身の遺留分を侵害するような遺言が作成されていること)を知ったときから1年間で、時効消滅することになります。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します。
(4) どのようにして行使するのか
遺留分減殺請求の行使方法は、特に裁判等を起こさなくとも、相手方に対する単なる意思表示で足りるとされています。
しかし、これだけでは「言った・言わない」の水掛け論になってしまいますし、時効期間内に意思表示を行ったことを証明するためにも、内容証明郵便(配達証明付き)にて行うのが一般です。
3 遺留分減殺請求後の手続
相手方に対し、遺留分減殺請求の意思表示が記載された内容証明郵便(配達証明書付き)を送付した後は、相手方と交渉を開始することになります。
交渉が決裂した場合は、家庭裁判所に調停を起こすか、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
4 保全手続
なお、仮に訴訟等で遺留分減殺請求が認められたとしても、訴訟中に相手方が減殺の対象となっている財産を売却してしまい、訴訟で勝訴判決を得たとしても、対象財産が戻って来なければ意味が無いような場合があります。
そのような時には、遺留分減殺の対象となる財産を勝手に処分できないように、訴訟提起前に一定の保全手続を行う場合があります。
これについては、高度に専門的な知識を要しますので、必ず弁護士にご相談下さい。