私の親は資産家なのですが、相続について注意すべき点を教えて下さい

資産家の相続に関しては、多額の相続税が発生する場合がありますので、被相続人の生前から相続税対策を練っておく必要があります。

相続税対策としては、次のようなものが挙げられることが多いようです。

 

1 法定相続人を増やす

相続税は原則として相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。

そして基礎控除額は、現在「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算されることになっています。(また、生命保険等についての相続税非課税枠も「法定相続人の数×500万円」と設定されています。)

そのため、養子縁組をして法定相続人の数を増やすという方法が、伝統的に良く利用されて来ました。

ちなみに相続税法では、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで、養子を法定相続人にカウントすることが出来ます。

但し、相続税法上では、単なる租税回避目的の養子については、法定相続人にカウントしないとするのが建前です。

また、被相続人の孫を養子にする場合は、被相続人→子→孫と遺産が移転し、その都度相続税が課税されることを回避出来るようにも思えますが、その分孫養子には相続税額が2割加算されますので、メリットが乏しい場合もあります。

 

2 遺産を生前に法定相続人に移し、遺産を減少させる

これについては、次のような仕組みがあります。

 

(1) 暦年贈与

これは、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税させないという制度で、これを利用して相続発生時の遺産を少しでも少なくしようと工夫される方も多いようです。

しかし、毎年定期的に贈与が行われているような場合は(例:100万円を10年間に渡って贈与)、1000万円の贈与(但し10年の分割払い)と評価されて贈与税が課せられることもありますので(連年贈与)、一定の配慮が必要となります。

また、相続開始3年以内に行われた贈与については、相続税課税の対象に含まれ、「遺産」に加算されることになりますので、相続開始が近い場合にはあまり適当な策ではありません。

 

(2) おしどり贈与

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦については、居住用不動産などを贈与しても2000万円までは贈与税が課税されないという制度で、長年連れ添った夫婦間で適用されることから「おしどり」贈与と言われています。

具体的な適用要件や手続きについては省略しますが、暦年贈与と異なり、相続発生3年以内に行われたとしても相続税課税の対象には含まれず、「遺産」には加算されません。

 

(3) 住宅取得資金の贈与

これは、祖父母・父母から子供・孫に対し、住宅を購入するための資金の贈与があった場合、一定の金額について贈与税が非課税となる制度です。

これによって贈与された財産は、相続発生時に相続税課税の対象には含まれないので、「遺産」を減少させる効果があります。

 

(4) 教育資金の贈与

これは、祖父母・父母から子・孫に対し、教育資金を一括贈与した場合、子・孫1人当たり1500万円について、贈与税が非課税となる制度です。

これも、相続発生時に「遺産」に加算する必要はありません。

但し、そもそも教育資金の贈与については、必要な都度支払われる限り非課税とされていますし、金融機関で教育資金管理契約を締結したり、使途を明確にするために領収書を取ったりと手続もなかなか大変です。

また贈与を受ける子や孫が30歳になった場合はこの制度は終了しますが、お金が残っていた場合は残額につき贈与税が課せられます。

 

(5) 相続時精算課税制度

これは、60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に対する生前贈与について、2500万円までは贈与税を非課税とする制度です。

但し、これまでの制度と違い、相続発生時には相続税課税の対象に含まれますので、「遺産」を減少させる効果はありません。

もっとも、例えば、賃貸不動産など家賃収入を生む不動産については、贈与後の収益は子・孫のものになりますので、家賃の蓄積による父母らの遺産増加を防ぐと共に、子らの相続税支払い原資を確保することが出来ます。

 

3 遺産の相続税評価額を低下させる

相続税の計算においては、現金や有価証券は「時価」に対して課税されるのですが、不動産については、路線価などを基準に算出された「評価額」に対して課税されます。

ですから、伝統的な相続税対策として、現金による不動産購入が行われて来ました。

土地の相続税評価額は、実勢価格=時価よりも低めに設定されていますし、土地上に建物が建設されている場合は更に評価減が行われ、また建物が賃貸されている場合は建物自体も評価減が行われることになります。

但し、このような相続税対策は非常に高度で専門的な判断を要しますので、素人判断は厳禁です。

また、建築会社や金融機関から「相続税対策が必要」と脅され、「一括借り上げ・家賃保証」という甘い言葉に誘われて、賃貸アパートを建築したものの、結局は建築会社や金融機関だけが得をして本人は大損をした、という事例が最近は多く、既に社会問題化しています。

信頼出来る専門家に相談することが肝要と言えます。

 

4 相続税の支払い原資を用意しておく

最後に、相続税を支払うための現金を確保しておく方策が考えられます。

一般的には生命保険が利用されることが多く、保険金の受取人を特定の相続人に指定しておくことで、相続発生後、直ちに手続をとり、現金を手にすることが可能となります。

生命保険金は「遺産」ではありませんので、受取人単独の手続で簡単に保険金を受け取ることが出来、他の法定相続人の協力を得る必要はありません。

なお、生命保険は民法上「遺産」ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」とされ、一定額以上は相続税の課税対象となります(「500万円×法定相続人の数」を超える金額について。)。

 

私の親は資産家なのですが、相続について注意すべき点を教えて下さい