相続放棄はどこに申し立てれば良いのですか
相続放棄の申述は、家庭裁判所において所定の手続をとる形で行う必要があります。
管轄となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地(=最後に住民票を置いていた土地)の家庭裁判所となります。
なお、相続放棄の申述については、管轄裁判所の窓口で相談をすれば手続についてある程度の説明を受けることが出来ます。有効に活用して下さい。
相続放棄の申述をした場合、これが無事家庭裁判所に受理されると、家庭裁判所からは「相続放棄申述受理通知書」が送付されて来ます。
しかし、この書面ではその後様々な手続に利用することが出来ない場合がありますので、同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」を使って、「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくと良いでしょう。