遺言があるか無いか、どうやって調べるのですか

1 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、遺言者が自らの責任で作成・保管するものです。

当然のことながら、遺言の保管場所について決まりはありませんので、遺言者から保管場所について聞いていなければ、遺言者の部屋の中や貸金庫などを探すしかありません。

なお、遺言を発見した場合でもとりあえず開封はせず、後に説明する検認手続において開封することをお勧めします。

 

2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保管されていますので、公証役場の遺言検索システムを利用すれば、亡くなった人が遺言を残していたか否か、日本中の公証役場を検索することが出来ます。

但し、昭和64年1月1日よりも古い時期に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムを使用することが出来ません。

この場合は、遺言者の自宅近くなど、遺言を作成した可能性のある公証役場に逐一問い合わせて行く必要があります。

なお、公正証書遺言の保存期間については、基本的に全て保管する慣行があるようですが、公証役場によっては遺言者が100歳に達した時点で廃棄していた時期もあったようです。

 

遺言があるか無いか、どうやって調べるのですか