相続人の一人が現在外国に定住しています。遺産分割協議に際しての注意事項を教えて下さい。

近年の社会や生活の国際化の進展は著しく、日常生活にも深く浸透しています。

これは相続においても例外ではなく、様々な場面で外国法や諸外国の手続について検討しなければならないことが多くなっています。

ここではまず、海外で生活する「日本人」の方向けの手続について説明します。

遺産分割協議書を作成するような場合、一般的に相続人に必要とされる書類としては、①被相続人との身分関係を証明する資料(戸籍謄本)、②相続人の現住所を証明する資料(住民票)、③相続人本人の捺印と証明する資料(印鑑登録証明書)が挙げられます。

海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、これら戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書に類する証明書を発行してくれます。

 

1 在留証明

外国に住んでいる日本人が、当該国のどこに住所を有しているか、あるいは当該国内での転居歴を証明するものです。

また「本籍地」についても依頼すれば記載してくれるようです。

これは、現地に既に3カ月以上滞在し、現在居住している日本国籍を有する方が対象となっており、既に日本国籍を喪失した方や日系人を含む外国籍の方は発給の対象外です。

 

2 署名証明

日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方(住民票を日本に残していない方)は、住民登録抹消と共に印鑑登録も抹消されてしまいます。

そのため、日本の印鑑登録に代わるものとしてこの制度が設けられており、具体的には、遺産分割協議書等における署名及び拇印が、確かに領事の面前で本人によりなされたことを証明するものです。

これも日本人のみが対象となっていますが、性質上、必ず申請者本人が領事館に赴く必要があります。

 

相続人の一人が現在外国に定住しています。遺産分割協議に際しての注意事項を教えて下さい。