【解決事例12】「預金口座からの引出し」や「一時払い生命保険」が特別受益に該当するかが争点となった事案
事案の概要
生前、被相続人(父)の面倒を見ていた長男が、遺言により全財産を相続することになった。
これに対し、他の兄弟姉妹が遺留分減殺請求をして来た。
他の兄弟姉妹は、主に、被相続人の銀行口座から生前に引き出されたお金の使い道を問題にし、説明出来ない限りは特別受益に該当すると主張した。
また、一時払い生命保険(保険料を一括で支払うタイプ)が特別受益に該当すると主張して来た。
事案の問題点
預金口座からの引出しが、特別受益に該当するか。
一時払い生命保険が特別受益に該当するか。
解決のポイント
被相続人は、生前介護施設に入所していたことから、施設に必要となった費用の一覧を入手、その他病院への入通院費用の明細、その他必要となった費用の明細を入手した。
それらを整理して、引き出した預金の使途を明確化し、特別受益に該当しないことの立証に成功した。
また、一時払い生命保険については、その法的性格を詳細に主張立証することで、特別受益に該当しないとの裁判官の心証開示を引出し、それを前提とした調停成立にこぎつけた。