【解決事例13】土地駐車場を法定相続人以外に相続させるという自筆証書遺言が有効かどうかが争点となった事案

事案の概要

被相続人は、「私が死んだら、現在○○さんが住んでおられる土地駐車場を△△にやる。」との遺言書を残して死亡した。

受遺者△△(法定相続人ではない)は、この自筆証書遺言を持参して、弁護士に相談した。

 

事案の問題点

この自筆証書遺言が有効か。

また対象となっている土地は既に他の相続人が取得して登記を経ていたが、△△氏に名義を移すためにもっとも簡便な登記手続を選択する必要があった。

 

解決のポイント

弁護士は、被相続人名義の不動産を全て調査し、「○○さんが住んでいる土地」が1筆しかないことを明らかにした。

また、○○さんの氏素性や、このような遺言書を作成するに至った背景を明らかにすることで、遺言者がどういう意図でこのような遺言書を作成したのかを明確化した。

結果、遺言書は当該土地を△△氏に遺贈する内容のものとして、有効とされた。

また、移転登記には「真正なる登記名義の回復」を原因とする登記手続を行った。

 

【解決事例13】土地駐車場を法定相続人以外に相続させるという自筆証書遺言が有効かどうかが争点となった事案