【解決事例16】借金額が分からないため、相続人が相続すべきか、相続放棄すべきかが分からなかった事案
事案の概要
被相続人が亡くなった後、被相続人が生前銀行などの金融機関から借金していることが判明した。被相続人には、土地・建物等の不動産や預貯金などのプラスの財産もあるが、借金額が分からないため、相続人(被相続人の子・2名)が相続すべきか、相続放棄すべきかが分からない。
事案の問題点
ご相談は、被相続人が亡くなった後、約1週間後に、相続人2名でいらっしゃった。相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という制限があるので、早急に相続財産の調査を行う必要があった。
解決のポイント
1 受任後、当事務所を通じて、銀行など金融機関から預金残高証明・債務残高証明取引履歴を取り寄せて、預貯金と借金がいくらあるかを早急に調査した。
2 相続人から、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)に対して被相続人の情報開示請求をしてもらって、当事務所で債権者にもれがないかチェックした。
3 土地・建物等の不動産について、当事務所を通じて、価格の査定を行った。
4 相続財産の調査は、3週間程度で終わり、被相続人の財産はプラスの方が多いことが分かった。相続人ら2名に相続財産の調査結果を説明した結果、相続人間で協議して、相続人の1人が単独相続するということになった。
5 もう1人の相続人は、遺産を分散させたくないという希望があったので、当事務所を通じて相続放棄の手続きを取った。相続放棄の手続きは家庭裁判所に提出後、9日程度で無事受理された。