【解決事例3】被相続人への感情的な問題から遺産分割協議を行うことが難しかった事案

事案の概要

遺産分割協議を行おうとしたが、法定相続人の一人(被相続人の前妻の子、依頼者から見ると腹違いの兄弟)が「自分とは関係のない財産」として、遺産分割協議すら行うことができない状況であった。

主な遺産は数個の不動産(土地・建物)であったが、相手方の印鑑をもらうことができず、登記等が移せない状況で困っていた。

 

事案の問題点

被相続人への感情的な問題から、相手方が「自分とは関係のない財産」であるとして、遺産分割協議すら行えない状況であった。

 

解決のポイント

まず、代理人就任後、お手紙を送付し、遺産である不動産の登記移転について協力をしてもらう代わりに当方から代償金を支払う形での遺産分割案を提示した。

しかし、相手方からは「代償金もいらない。自分とは関係がない。」として、拒否された。

そこで次の方法として、万が一の場合には審判へ移行することも視野に、上記相手方との書面でのやり取りも添付して、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。

一度目の調停日において、相手方が来ず不成立かと思ったときに、相手方が到着し、最終的には、相手方が相続分を放棄し、遺産について、当方依頼者側の望む形で遺産分割をすることができた。

このように、当事者間における任意の遺産分割協議の段階では、感情的なもつれもあり、中々進まない遺産分割協議についても、弁護士などの第三者が介入することによって、スムーズに動き出すケースもあります。

相続人間で面識がなかったり、遺産分割の話すらできないような状況の場合はとくに、弁護士へご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

【解決事例3】被相続人への感情的な問題から遺産分割協議を行うことが難しかった事案