【解決事例8】長男の主張する遺産があまりにも少ないので、不当に財産を取得していないかを争った事案

事案の概要

相談者(次男)の父親が死亡して遺産分割協議を行うことになったが、生前父親の面倒を見ていた長男が「これが遺産の全てだ。」として提示した財産が余りに少ないので、不審に思い、弁護士に相談した。

 

事案の問題点

本当に、被相続人の遺産は長男の主張するもので全てなのか。また、長男が不当に財産を取得していないかが争点となった。

 

解決のポイント

弁護士が金融機関に問い合わせるなどして財産調査をしたところ、被相続人の死亡直前に解約され引き出された定期預金・普通預金が数多く発見された。

それらが引き出された時期と被相続人の入院カルテを照合し、また金融機関から解約時の書類を取寄せることにより、被相続人が引き出すことは不可能であること、被相続人が引き出したお金を受領している可能性が無いことを立証した。

そのことにより、長男の利得の立証に成功し、相談者が相続する遺産が大幅に増額した。

また、念のため公証役場で公正証書遺言が無いか確認したところ、被相続人のものは無かったが、相談者の母(被相続人の妻)の遺言が発見され、未分割であった相談者の母の遺産についても一挙に解決した。

 

【解決事例8】長男の主張する遺産があまりにも少ないので、不当に財産を取得していないかを争った事案